コラム

運送会社における新型コロナウィルス感染症対策② 給与の考え方と公的給付

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の
「第3波」の到来が、日増しにはっきりしてきました。
北海道はいち早く冬を迎え、クラスターは続発しています。
もはやクラスターはいつ、どこで起きても不思議ではありません。
新型コロナウイルス感染症は感染しても無症状の人も多く、
従業員の感染発生の可能性を完全にゼロにすることは困難です。
それだけに早期発見・早期対応が重要になります。
従業員の体調管理に一層の力を入れるとともに、万が一の事態に備え、
従業員の感染やそのご家族の感染、濃厚接触者となった場合の対応を
事前に定めておくことで従業員の安心感にもつながります。
そこで、新型コロナウイルス感染症の給与の考え方、公的給付をご紹介します。
業種、職種、会社規模に合わせて変更し、活用して下さい。

【新型コロナウィルス感染症による給与の考え方】

自宅待機・休み・休業すべて

①本人がコロナ陽性の場合 → 勤務禁止・欠勤扱い

②濃厚接触者として保健所等から自宅待機命令 → 勤務禁止・欠勤扱い

③本人からの希望の場合  → 欠勤扱い(会社が認めれば有休処理も可)

④会社からの指示の場合  → 休業手当の義務発生 ※平均賃金の6割以上支給

               (本人が認めれば有休処理も可)

 

 

【新型コロナウィルス感染症の公的給付】

①業務関連の感染の場合(全従業員対象)
→ 労災の休業補償給付(直近3ヵ月の平均賃金の8割支給)

②①以外の感染の場合(健康保険加入者のみ)
→ 健康保険の傷病手当金(標準報酬月額÷30日×2/3)

③発熱などの自覚症状があるため自宅療養し勤務することができない
→ 健康保険の傷病手当金の可能性あり

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

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